さいたま市の国民健康保険に加入していた方が亡くなったとき、葬儀を行った方(喪主)は、申請すると【葬祭費の支給】として5万円を受け取れます。自動では振り込まれないため、申請が必要です。
この記事では、さいたま市の公式ページをもとに、もらえる人、申請先、必要なもの、期限をまとめました。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 5万円(1人につき1回) |
| もらえる人 | 葬儀を行った方(喪主) |
| 申請先 | 各区役所の保険年金課 国保係(郵送もできます) |
| 期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年 |
もらえる人・もらえない人
対象になるのは、亡くなった方が、さいたま市の国民健康保険に加入していた場合です。次の場合は、さいたま市の国民健康保険からは支給されません。
- 75歳以上の方:後期高齢者医療制度に移っているため、そちらの葬祭費の手続きになります。
- 会社の健康保険などをやめてから3か月以内に亡くなった方:以前の健康保険から支給されることがあり、その場合はさいたま市の国民健康保険からは支給されません。
- 会社の健康保険に加入していた方:勤務先の健康保険の「埋葬料」などの手続きになります。勤務先か、加入している健康保険にお問い合わせください。
申請先(10区の保険年金課 国保係)
申請は、各区役所の保険年金課 国保係です。どの区役所でも申請できるかは書かれていないため、お住まいの区役所に確かめると安心です。
| 区役所 | 電話(直通) |
|---|---|
| 西区 | 048-620-2673 |
| 北区 | 048-669-6073 |
| 大宮区 | 048-646-3073 |
| 見沼区 | 048-681-6073 |
| 中央区 | 048-840-6073 |
| 桜区 | 048-856-6183 |
| 浦和区 | 048-829-6162 |
| 南区 | 048-844-7183 |
| 緑区 | 048-712-1183 |
| 岩槻区 | 048-790-0174 |
必要なもの
- 窓口に行く方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 葬儀を行った方の振込先の口座
- 葬儀を行った方と、葬儀を行ったことが分かるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書など)
- 代理の方が申請する場合は委任状(市内在住で、喪主と同じ世帯の方なら省略できます)
会葬礼状を作らない直葬・火葬式では、葬儀費用の領収書が「葬儀を行ったことが分かるもの」になります。申請が終わるまで、大切に保管してください。
郵送で申請するとき
申請書(様式第36号)に、必要な書類の写しを同封して、区役所の保険年金課 国保係へ送ります。
期限は「葬儀の翌日から2年」
葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると、時効になり支給されません。死亡届や年金の手続きと重なって後回しになりやすいので、葬儀が終わって落ち着いたら早めに申請しましょう。
区役所の「おくやみ窓口」
さいたま市では、各区役所に「おくやみ窓口」(事前予約制)があります。国民健康保険や後期高齢者医療の葬祭費の申請など、亡くなったあとの手続きをまとめて案内してもらえます。予約は、お住まいの区役所に電話で行います。
当社でお手伝いできること
死亡届は、当社が代わりに提出します。【葬祭費の支給】の申請は、喪主の方ご自身で行います。
出典:さいたま市「さいたま市国民健康保険の葬祭費の支給について」(2026年3月30日更新)、さいたま市「区役所に『おくやみ窓口』を設置します」(2022年8月2日発表)。2026年10月26日に確認。制度は変わることがあるため、申請の前にさいたま市の公式ページをご確認ください。