死亡届
死亡届は、当社が代わりに提出します。
【葬祭費の支給】5万円
さいたま市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主)に【葬祭費の支給】(5万円)があります。
手続きの窓口
お住まいの区役所の保険年金課(国保係)です。郵送でも手続きできます。
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険の資格確認書など
- 喪主の方の振込先の口座
- 葬儀を行ったことが分かるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書など)
期限
葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると、【葬祭費の支給】は受けられません。
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の【葬祭費の支給】になり、手続きが変わります。
出典:さいたま市「さいたま市国民健康保険の葬祭費の支給について」(2026年10月26日に確認)
Q【葬祭費の支給】は受けられますか?
A
さいたま市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主)に【葬祭費の支給】(5万円)があります。葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると受けられません。75歳以上の方は後期高齢者医療制度の【葬祭費の支給】になり、手続きが変わります。
Q死亡届は誰が出しますか?
A
当社が代わりに提出します(役所の手続き代行はプランに入っています)。