さいたま市の死亡届と【葬祭費の支給】

死亡届

死亡届は、当社が代わりに提出します。

【葬祭費の支給】5万円

さいたま市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主)に【葬祭費の支給】(5万円)があります。

手続きの窓口

お住まいの区役所の保険年金課(国保係)です。郵送でも手続きできます。

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 国民健康保険の資格確認書など
  • 喪主の方の振込先の口座
  • 葬儀を行ったことが分かるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書など)

期限

葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると、【葬祭費の支給】は受けられません。

75歳以上の方は後期高齢者医療制度の【葬祭費の支給】になり、手続きが変わります。

出典:さいたま市「さいたま市国民健康保険の葬祭費の支給について」(2026年10月26日に確認)

Q【葬祭費の支給】は受けられますか?
A

さいたま市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主)に【葬祭費の支給】(5万円)があります。葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると受けられません。75歳以上の方は後期高齢者医療制度の【葬祭費の支給】になり、手続きが変わります。

Q死亡届は誰が出しますか?
A

当社が代わりに提出します(役所の手続き代行はプランに入っています)。

総額だけ知りたい、というご相談も歓迎です

電話で相談する(通話無料)0120-26-5199

24時間365日受付・通話無料