さいたま市の【葬祭費の支給】5万円|もらえる人・申請先・必要なもの

さいたま市の国民健康保険に加入していた方が亡くなったとき、葬儀を行った方(喪主)は、申請すると【葬祭費の支給】として5万円を受け取れます。自動では振り込まれないため、申請が必要です。

この記事では、さいたま市の公式ページをもとに、もらえる人、申請先、必要なもの、期限をまとめました。

まとめ

項目内容
金額5万円(1人につき1回)
もらえる人葬儀を行った方(喪主)
申請先各区役所の保険年金課 国保係(郵送もできます)
期限葬儀を行った日の翌日から2年

もらえる人・もらえない人

対象になるのは、亡くなった方が、さいたま市の国民健康保険に加入していた場合です。次の場合は、さいたま市の国民健康保険からは支給されません。

  • 75歳以上の方:後期高齢者医療制度に移っているため、そちらの葬祭費の手続きになります。
  • 会社の健康保険などをやめてから3か月以内に亡くなった方:以前の健康保険から支給されることがあり、その場合はさいたま市の国民健康保険からは支給されません。
  • 会社の健康保険に加入していた方:勤務先の健康保険の「埋葬料」などの手続きになります。勤務先か、加入している健康保険にお問い合わせください。

申請先(10区の保険年金課 国保係)

申請は、各区役所の保険年金課 国保係です。どの区役所でも申請できるかは書かれていないため、お住まいの区役所に確かめると安心です。

区役所電話(直通)
西区048-620-2673
北区048-669-6073
大宮区048-646-3073
見沼区048-681-6073
中央区048-840-6073
桜区048-856-6183
浦和区048-829-6162
南区048-844-7183
緑区048-712-1183
岩槻区048-790-0174

必要なもの

  • 窓口に行く方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
  • 葬儀を行った方の振込先の口座
  • 葬儀を行った方と、葬儀を行ったことが分かるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書など)
  • 代理の方が申請する場合は委任状(市内在住で、喪主と同じ世帯の方なら省略できます)

会葬礼状を作らない直葬・火葬式では、葬儀費用の領収書が「葬儀を行ったことが分かるもの」になります。申請が終わるまで、大切に保管してください。

郵送で申請するとき

申請書(様式第36号)に、必要な書類の写しを同封して、区役所の保険年金課 国保係へ送ります。

期限は「葬儀の翌日から2年」

葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると、時効になり支給されません。死亡届や年金の手続きと重なって後回しになりやすいので、葬儀が終わって落ち着いたら早めに申請しましょう。

区役所の「おくやみ窓口」

さいたま市では、各区役所に「おくやみ窓口」(事前予約制)があります。国民健康保険や後期高齢者医療の葬祭費の申請など、亡くなったあとの手続きをまとめて案内してもらえます。予約は、お住まいの区役所に電話で行います。

当社でお手伝いできること

死亡届は、当社が代わりに提出します。【葬祭費の支給】の申請は、喪主の方ご自身で行います。

さいたま市の死亡届と【葬祭費の支給】

出典:さいたま市「さいたま市国民健康保険の葬祭費の支給について」(2026年3月30日更新)、さいたま市「区役所に『おくやみ窓口』を設置します」(2022年8月2日発表)。2026年10月26日に確認。制度は変わることがあるため、申請の前にさいたま市の公式ページをご確認ください。

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